052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■労働条件に関する自主点検表は労働基準監督署に提出するべきか?(飲食店に対して実施された自主点検)

鹿児島労働局が飲食店に対して実施した労働条件の自主点検について、とりまとめた結果を公表しています。これは、飲食店に限ったことではなく、あらゆる業種に対して実施をされているもので、今回の鹿児島労働局の件は、飲食店が対象だったということです。
 
 事業場に自主点検表を送付した数が218事業場で提出があったのは、156事業場とおよそ7割程度であり、のこりの3割弱の事業場は提出していないことがわかります。
 

【労働条件に関する自主点検表は提出するべき】

鹿児島労働局が公表している書面の中には、説明会を欠席した事業場で自主点検表を提出しなかった事業場等に対しては、管内の労働基準監督署において、原則として「監督指導」を実施する予定ですと公表をしており、提出をしなければ、監督指導に来るということがわかります。
 
 労働条件に関する自主点検表は提出するべきである
 
 ということが結論であり、今回の鹿児島労働局の件では、説明会が開催されるようで、「欠席+自主点検表未提出」が監督指導をする基準になっていることがうかがえますが、他の労働局では未提出の事業場が監督指導の対象になることも十分考えられます。
 

【自主点検表は自浄作用を促している】

自主点検表は、労働基準監督署が事業主に対して問題点を把握してもらい、問題であることが分かったら自主的に改善をしてもらうということも目的としています。
 
 今回の鹿児島労働局の件も、6割弱の事業場で問題があることがわかったため、説明会を実施するとしています。説明会に参加してそれを契機に改善ということも考えているのでしょう。
 
 

【改善を要する事項として上位にくるものは常連】

これまで数多くのこのような集計結果を見ていますが、上位に来るものはいつも常連です。
 
★36協定
★就業規則や協定書の周知
★労働条件の明示
★就業規則の作成

 
 今回の鹿児島労働局の集計結果では、この5件が挙げられています。これらに加えて有給休暇の付与も常連といって良いでしょう。
 
 自主点検表が届いたときの対応方法についても中部労務管理センターではお受けしております。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年3月23日掲載-39)
 
 
 
関連:■ 解決しちゃいましょ!「労働条件に関する自主点検」や「健康障害防止のための自主点検」をきっかけに
     http://chuburoumu.com/archives/3058
 
 
 

【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】

(労務管理資料お問い合わせ番号:00020:鹿児島労働局)
飲食店に対する労働条件に関する自主点検結果(平成29年3月14日公表)
http://kagoshima-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0112/0356/2017314111854.pdf

※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。