労働基準監督署の調査って何?
労働基準監督署の調査って何?
労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が労働基準法を根拠として、立ち入り調査や資料提出の求めや場合によっては当該事業場の従業員に対して質問をするなどの方法により、皆さんの事業所が労働基準法や労働安全衛生法などの法令違反がないか、もしくは指導をするべき事項がないかを確認するものです。
労働基準監督署の調査にて確認をする事項は下記のものです。
- 1
残業に対して残業手当が正しく支給されているか
- 2
雇用契約書・労働条件通知書などの書面が正しい内容で交付されているか
- 3
法令に定められた協定書の締結・運用が正しく行われているか
- 4
労働者数10名以上の事業所は就業規則の作成・提出・周知がされているか
- 5
出勤簿・賃金台帳・労働者名簿は作成されているか
- 6
各種健康診断が実施されているか
- 7
健康診断を実施した後で医師の意見を聴取し、適切な事後対応を実施しているか
- 8
事業所の労働者数に応じた安全衛生法に関する対応ができているか
- 9
残業時間が過度になっていないか
- 10
その他、労働基準法や安全衛生法等に違反する事項はないか
労働基準監督署の調査とは、労働基準監督官が労働基準法を根拠として、立ち入り調査や資料提出の求めや場合によっては当該事業場の従業員に対して質問をするなどの方法により、皆さんの事業所が労働基準法や労働安全衛生法などの法令違反がないか、もしくは指導をするべき事項がないかを確認するものです。
労働基準監督署の調査が行われるきっかけは、複数のものが考えられます。
- ・労働基準監督署がピックアップする調査対象に偶然あたったことによるもの
- ・従業員やその親族などが労働基準監督署に法令違反に関する申告や相談をしたことによるもの
- ・労働災害が発生したことに伴ってその事故の原因究明・再発防止とともに実施されるもの
- ・過去の調査に対してその後の経過を見るために行われるもの
労働基準監督署の調査が実施される際にそのきっかけがわかることに越したことはありませんが、はっきりしないことをいつまでも悩んでいても仕方がありません。どのきっかけであったとしても「労働基準法や労働安全衛生法などの法令違反がないか、もしくは指導をするべき事項がないか」という目的に違いはありません。なじみのない方もいらっしゃるかと思いますが、全国に300を超える労働基準監督署があるわけですから調査に当たることは決して特別なことではありません。
調査の内容は様々ですが、例えばタイムカードや賃金台帳から残業代が従事している時間数を正しい単価で支払われているか、さらには労働基準監督署に提出した協定書の範囲内に収まっているか、過重労働はないかなどを確認します。定期健康診断の結果に関する書類の提示が求められているのであれば、実施しなくてはならない従業員に必要な項目を適切な回数実施しているか、異常の所見があった従業員に対して医師の意見聴取をしているかなどを確認します。
調査には誠意ある対応が必要ですが、それはまったくの無防備で臨むこととは違います。法令違反があることは決して誉められるものではありませんが、現状の労務管理をしっかり把握して、どのような経緯や経営者の考えによってその労務管理を行っていて、どのようなルールとして就業規則に記載をしているのかなどを整理した上で行いましょう。
当事務所では現状の把握から実際の調査の対応、是正対応、是正報告まで一貫して経営者の皆さまとともに進めさせていただきます。法令違反があった場合は、その現実に目を背けるのではなく、どうやって法令を守った事業活動をしていくかを考え、調査をきっかけに変化をすれば良いのです。