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■トラックドライバー荷主の都合で待機は労働時間か

物流業界の働き方改革が頻繁に議論をされていますが、いよいよ国土交通省が動き出しました。労働基準監督署(厚生労働省)もこの流れを汲んでいくものと考えれます。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170519-00000068-san-bus_all 
 

【記事「サービス残業が後を絶たなかった」が示すとおり】

今回の記事が示している通り、例え待機が荷主の都合であって、会社に責任がなくても待機をしている従業員に残業代を支払わなくてはなりません。
 
 それでも払われていないという実態があることは非常に危険な状況です。この危険な状態への対応として国土交通省が動いたということでしょう。
 
 複数の企業が荷主が待機に関する費用を負担してくれないから残業代が支払えないという構図を問題視しているようですね。
 
 一方で労働基準監督署が調査に入ったときには、荷主が費用を負担してくれないから残業代を支払っていないはまったく通用しません。切り離して対応をしていかないといけない事項です。
 

【改善されれば、待ったなしの労務管理が必要】

今後は、運送約款の改正により運送事業者が受け取る料金が引き上げになることが期待されていますが、もし受け取る料金が引き上げられれば、もともと支払わなくてはいけない残業代に対する目はより厳しいものになります。
 
 支払われている引き上げ分が末端の従業員に行き渡らないという問題が出てくるかもしれませんね、
 
 「そもそも今回の国土交通省の対応だけでは、荷主は料金は上げない」という否定的な声も聞こえてきますが、
 
 一定の引き上げがあったとするならば、労務管理の改善がまったなしです。事前に自社の制度の見直しを含めて、今後の体制の検討が必要です。
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年5月19日掲載-96)