■着替えの時間を労働時としたくないのであれば厚生労働省が示した見解の要件を満たしておこう
始業前に行う着替えの時間が
労働時間に該当するとして
労働基準監督署から指導を受けた
会社もあることでしょう。
昨日のブログでご紹介した
研修・教育訓練と同じように
(昨日のブログはコチラ→http://chuburoumu.com/archives/4494)
労働時間となる着替えの時間と
労働時間とならない着替えの時間の
両方があるということです。
要件はシンプル「制服や作業着の着用が任意」または「自宅からの着用を認めている」場合は労働時間ではない
労働時間ではない着替えの時間と
なるための要件はシンプルで
「制服や作業着の着用が任意であれば
その着替えは労働時間ではない」
ということになります。
一定の制服や作業着があるにはあるが
私服で業務に従事してもかまわない
という場合はこのケースに当たります。
次に
「自宅からの着用を認めているなら
その着替えは労働時間ではない」
です。
制服や作業着の着用が義務だとしても
自宅から着用してくることが
認められているならこのケースに当たります。
「制服や作業着の着用が義務」かつ「着替えは会社で行わなければならない」は労働時間と判断される可能性が高い
上記の要件を裏返して
考えると
■制服や作業着の着用が義務
かつ
■着替えは会社で行わなければならない
この場合は、労働時間になる可能性が
高いということです。
この要件を満たすのであれば
始業時間を前倒しにして
変形労働時間制を適用するなど
これまでと大きな変更なく
運用ができる方法がないか
検討をしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月17日掲載-976)
※ 写真はリーフレットの2ページ目です