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■無許可で労働者派遣事業を行うと社名が公表される

 
労働者派遣事業は許可を受ける
必要がありますが、
 
 
 
この許可がない状態で
労働者派遣業を営むと
会社名が公表されます。
 
 
 
法違反ということに留まらず
取引先や働いているスタッフの
信頼を一瞬で損ねてしまいますので
 
 
 
労働者派遣事業を営む場合は
許可を受けてからにしましょう。
 
 
 
「労働者派遣の認識がなかった」
という言い訳は通用しませんので
 
 
 
はっきりしないのであれば
管轄の労働局に相談に行くことが
確実です。
 
 
 

公表の目的は?

 
公表の目的は
派遣労働者になろうとする国民一般や
派遣労働者の受入れを予定している
派遣先に対する情報提供
です。
 
 
 
適正な事業運営の確保および
派遣労働者の保護が期待できない
ことから行われます。
 
 
 
自社が取引している派遣先に
疑問を持ったときは
「人材サービス総合サイト」で
確認をしてみることをお勧め
いたします。
 
 

本日のブログのポイント
■労働者派遣事業の許可を受けるまでには時間がかかります。時間的な猶予をみて手続きをするようにしましょう。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年10月24日掲載-983)
 
※ 写真はイメージです