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■建設業の社会保険適用徹底調査~国土交通省は何を問題視しているか~

国土交通省が建設業の社会保険適用について、徹底調査を行うとの報道がありました。
 
 数年前から建設業は社会保険の未加入事業所が多いこともあり、年金事務所も適用促進に取り組んでいます。社会保険料が事業運営にとって大きな負担となるとは重々承知のことですが、議論されるずっと前から真面目に適用をして大きな負担に心が折れそうな時もふんばってきた事業主もいるのです。
 
 建設業界の未来を守るために国土交通省が動く側面もあります。
 
(出典:時事通信)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017060300382&g=eco 
 

【適用しなくてはならない者のうち一部の従業員にしか適用しない問題】

社会保険は、従業員のすべてに適用されるものではありません。例えば、1日8時間勤務で1ヶ月の労働日数が5日というような勤務実績が少ない従業員は適用することができませんが、適用しなくてはならない従業員であるものの適用しないという問題があります。
 
 役員だけ適用とか現場で個別確認される従業員だけ適用ということはやめましょうただリスクを大きくしながら先送りしているだけに過ぎません。
 
 年金事務所の調査会場で職員に対してものすごい剣幕で叫んでいる事業主を見たことがありますが、恥ずかしい姿を見せるだけになってしまいます。
 

【入社してからしばらく社会保険を適用しない問題】

「最初の3ヶ月は社会保険に入れないから自分で国民健康保険と国民年金に加入をしてください」という運用をしている会社も相当数あるのではないかと思います。継続的に雇用をしてもらいたい従業員は我慢してしまうというパターンですね。
 
 社会保険の適用除外に該当しない場合はこの取扱いは違法となります。年金事務所の調査で判明というようなことがないよう、入社日から適用しなくてはならない従業員は、しっかり適用しましょう。
 
 社会保険の適用をしてもすぐに退職してしまったらどうするの??という声は
 その残念な気持ちはものすごくよく分かるのですが・・・振り切ってもらうしかない!!とお客様とは話をしている筆者です。
 

【下請けとして使う場合も要注意】

自社が下請に発注する場合、その下請が社会保険に加入しなくてはならない事業所かどうかは確認をしておくと良いでしょう。将来的には「なぜ社会保険を適用しなければならないのに、していない事業所を使っているの??」と発注した側が批判をされるようになるかもしれません。
 
 建設業のお客様の現実の声を聞いていると根深い問題なんだと考えさせられることがたくさんですね。
 
 国土交通省や年金事務所の動きに関係なく適正な手続きをしたいときは、中部労務管理センターにご相談ください。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月5日掲載-113)