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■「有給休暇の申請が無かった」は労働基準監督署に通用するか

年次有給休暇は、就業規則等で法令を上回るルールを定めている場合もありますが、少なくとも労働基準法第39条に定められたものを付与しなくてはなりません。
 
 付与しなければならないのであって実際にその権利を行使するかどうかということは別問題なのですが、会社は有給休暇の申請が無かったと主張し、従業員は有給休暇が取れないと主張をすることがあります。
 

【労働基準監督署も有給休暇の使用がないことだけで違法とは言わない】

労働基準監督署は、有給休暇が使われていないことだけをもって違法という判断はしません。その権利を行使するかどうかは労働者の意思に委ねられているからです。
 
 ただし、一般論として誰一人として1日も使わないことはないのではないか?という思いは心の中にあるものと考えられます。
 
 根拠はありませんから労働基準監督官が口にすることはないと思いますが、まったく使用の実績がないということは、何かしら権利の行使を阻害するものがないかという視点は持つと考えておきましょう。
 
 有給休暇を使いたいと言ったのに使わせないはダメですよ。
 

【義務ではないがどうすることが良いか】

有給休暇の管理は各社でその方法は異なりますが、労働基準監督署にしっかり管理していると捉えてほしいのであれば、有給休暇の残日数を常に把握して公表をしておくことが良いでしょう。
 
 ところがいつに何日の有給休暇を付与し、いつ有給休暇を使用したか、その結果の残日数は何日ということがすぐに掴めるものが良いでしょう。
 

【有給休暇を使わせないという時代ではない】

「有給休暇を全部使われたら商売がやっていけない」と労働基準監督署で叫ぶ声を聞いたことがあります。中小企業の経営者の本音として理解できない部分がない訳ではありませんが、だからといって許されることではありません。
 
 労働者の権利として認められているのですから発想を変えて、なるべく取得ができる環境に切り替えていくようにしていきましょう。従業員から選択される会社になるためにも必要な事項です。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年6月16日掲載-124)