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■出向先で過重労働となった場合に労災認定がされるか

過重労働による労災認定に関する報道がありました。もう珍しい光景ではないですね。今回は月108時間という残業時間が認定の要因になっているものと思われます。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:産経新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170704-00000587-san-soci
 

【出向先での残業においても労災認定はされる】

今回の事例は、出向先の会社で残業をしていたというものでした。労働者である以上、出向先の勤務においてもその勤務実態がどうであったかを分析して労災の認定がされます。
 
 出向先にまかせているからと出向元も放置をしないようにしましょう。出向の目的に合致した動きが取れているかということもチェックが必要です。
 
 今回の事例は違うものと思われますが出向先での仕事が役員の立場として従事する場合は注意が必要です。大手企業になるほどこのような事例もたくさんあるのではないでしょうか?
 

【運送業は要注意】

運送業に対する労働基準監督署の調査は、運送業が比較的指導の割合が高いこともあるのか重点的に行われることがあります。今回のような事例がでてくるとなおさら拍車がかかることも予測されます。
 
 運転手もさることながら今回の事例のように運行管理担当の方が被災者となる場合もあります。職種を限定することなく労働時間管理を実施していきましょう。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月5日掲載-143)