■賃金控除の協定書~技能実習生を受け入れる会社は事前に締結を~
技能実習生を受け入れることとなった会社やすでに技能実習生を受け入れている会社からお問い合わせをいただくことが続きました。管理組合などが監査の際に提出書類として求めていることがきっかけになっているようです。
技能実習生に支払う給与から光熱費や損害保険等の保険料、住居の費用やインターネットの費用などを天引きする場合には労働基準法に従って賃金控除の協定書が必要となります。
【もともと協定書がないといけない会社もある】
お問い合わせをいただいて話をしている中で、本来は、現状の従業員から賃金控除の協定書がなければ天引きができない状態になっているのに、ずいぶん前の話で覚えていないとか作成した記憶があるが控えがないという違法の状態になっている会社もあります。
放置をしておいて良いことではないので、早急な対応が必要です。従業員代表を選任する場合は適正な人を適正な方法で選任することに注意しましょう。
不適切な人を選任したり、不適切な方法で選任をすると協定書の効果そのものに疑いが出てしまいます。
【個別に同意をしてもらっても協定書がなければ天引きは不可】
従業員本人が同意をしていれば良いか?という質問をいただきますが、従業員が同意をしていても賃金控除の協定書がなければ天引きは不可です。
技能実習生に管理組合から説明をしてもらって同意を得ても意味がありませんので賃金控除の協定書を作成しておきましょう。
適切な人を適切な方法で選任し、監査で指摘をされない賃金控除の協定書を作成したい場合は、中部労務管理センターまでご相談ください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月19日掲載-157)