■育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長~2017年10月より~
育児介護休業法の改正に伴い、2017年10月より、支給要件を満たす場合は、育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長がされます。
【あらかじめ保育所等における保育が実施されるように申し込みをしなくてはならない】
延長をする理由が保育所等における保育の利用を希望していて申し込みを行っているにもかかわらず、子が1歳6ヶ月に達する日後の期間について、当面その実施が行われないというものであれば、あらかじめ1歳6ヶ月に達する日の翌日について保育所等における保育が実施されるように申込みを行っていない場合は該当しないので担当窓口にて抜けがないと確信が持てるまで確認をしておくと良いでしょう。
保育所等の中に、無認可保育施設は含まれないとされているので延長の対象となる保育所等かどうかということも同時に確認をしておくと良いでしょう。
【今回の改正の対象者は?】
今回の改正の対象となる方は、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日が平成29年10月1日以降となる方が対象とされています。
期間の定めがある雇用の場合は、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日において、子が2歳までの間に、その労働契約(労働契約が更新される場合は、更新後のもの)が満了することが明らかではないことなど支給に関する要件がありますので事前に確認をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月22日掲載-160)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00062:山口労働局)
平成29年10月より育児休業給付金の支給期間が2歳まで延長されます(平成29年6月30日版)
http://yamaguchi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0111/0193/ikuzikyuugyoukyuufu2906.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。