■なぜ従業員が使うトイレがひとつではいけない場合があるのか
従業員が使えるトイレがひとつしかないことが問題となる場合もある・・・とはあまり考えないかもしれませんね。マンションの1室がオフィスになっているような場合は、当てはまることがあるかもしれません。
【トイレは男性用と女性用に区別しなくてはならない】
労働安全衛生規則等により、トイレは男性用と女性用に区別することとされており、男性従業員も女性従業員も在籍をしていて、オフィス内のトイレしか従業員が使えるトイレがない場合は、2つ設置しなければならないということになります。
不足している状況であれば、移転や設置やその他の手段による確保にて、対応をしなければならないということになります。
【便器の数についても定めがある】
男性・女性それぞれ従業員数に応じて必要な便器の数も定められています。オフィスを決定する際に「便器の数良し!」とチェックをすることはないかもしれませんが(笑)、厳密にいうと満たしていなければ確保をしなくてはならないのですね。
(設置が必要な便器の数)
従業員性別 | 便器の種類 | 必要数 |
---|---|---|
男性従業員 | 大便器(大便所の便房) | 60人以内ごとに1個以上 |
男性従業員 | 小便器(小便所の箇所) | 30人以内ごとに1個以上 |
女性従業員 | 便器(便所の便房) | 20人以内ごとに1個以上 |
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年7月24日掲載-162)