■始業前の体操・掃除・朝礼・引継ぎなど労働時間の可能性があるものをどう捉えるか
始業前の体操と朝礼に対して労働基準監督署が是正勧告をした事案に関する報道に複雑な心境となった会社も多いのではないでしょうか?かねてから燻っていたものが表面化した印象です。
始業時間前に体操・掃除・朝礼・引継ぎなど労働時間と判断されるようなものがある場合は、早々に対応をしていくことが良いでしょう。
(出典:毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20170725/ddl/k22/020/245000c
【労働時間として残業を支払うか始業時間後に実施するか】
今回の事案のように労働時間として残業扱いとし、これに相当する適正な賃金を支払えば、労働基準監督署の未払い賃金の指摘を受けることはなくなります。一方で36協定の時間や過重労働に関する時間にはカウントすることになりますので支払えば万事何の問題もなく解決ということではありません。
よって対応方法の選択肢の中から「始業時間後に実施する」を選択する会社もあります。少なくとも始業時間後に行うようにしておけば今回の事例のような議論をする必要はなくなるためですね。
【変形労働時間制の導入や変形労働時間制の見直しも検討していく】
労働時間の考え方は会社によって様々ですから対応も様々になっていきます。
変形労働時間制を導入していない会社は導入を検討したり、導入をしている会社は見直しをすることによって今回の問題に対応ができることが考えられます。
一方で従業員の心理的な影響も踏まえた対応をすることが重要です。法令に違反がないからと一方的に変更をすると著しくモチベーションを下げることがあるためです。
バランスの良い労務管理を意識していきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年8月26日掲載-195)