■従業員が録音をしていることが珍しいことではなくなってきた
ICレコーダーを会社に持ち込んで録音をしているということが珍しいことではなくなってきました。報道でも録音をしたものが証拠として出されている事例も出てきていますね。
【就業規則で持ち込みを禁止しておく】
会社において録音や録画をしてほしくないということであれば、それらの機器を会社に持ち込むことを禁止しておきましょう。業務において機器を持ち込むことが必要な場合は、許可制ということでも良いかもしれません。
禁止したから万事解決ということではありません。禁止されていようが持ち込むことはざらにあるためです。そして禁止しているときの方がより表向きではわからないように持ち込まれています。
【録音をしていることを前提にして対処】
禁止をしていても持ち込まれていることがあるわけですから録音をしていることを前提に対処をしていくしかないということもあります。
冷静な対処に徹することがコツといえるでしょう。録音をしている従業員は、場合によっては何かの証拠を残したいという思いから誘導することがあるかもしれないからです。ハラスメントの証拠をするためにあえて怒らせるようなことをすることさえあると想定をしておかなくてはいけないこともあるということです。
【録音されることがないような環境整備が先決】
労務トラブルが泥沼化したときに隠れて録音という行為が見受けられます。持ち込みがあった段階で会社に何か問題があるという判断をしても良いでしょう。
何より重要なのはそのようなことにならないように環境の整備が先決ですから、小さな問題が起きるごとに芽を摘んでいくことが大切です。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月17日掲載-247)