■労働基準監督署は電子カルテのログイン記録を労働時間の記録と判断する
公立の病院が労働基準監督署の調査を受けることが多くなっているようですね。公立病院の労働基準法違反について複数のケースで指導がされ、報道されていることも少なからず影響しているものと思われます。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:讀賣新聞(ヨミドクター))
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171025-00050007-yomidr-soci
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【労働時間と判断する際に電子カルテのログイン記録を根拠とした】
自己申告の勤怠管理や細かい時間管理ができていない出勤簿のようなときに、労働基準監督署はパソコンのログの記録や建物のセキュリティなどの記録を労働時間は判断するための根拠とすることがありますが、労働基準監督署の調査において医療機関では、電子カルテのログイン記録が労働時間を判断する根拠とされることがわかります。
例え勤怠管理にタイムカードを採用していたとしても、タイムカードの打刻(退勤の記録)をした後で電子カルテのログイン記録があるとタイムカードの運用が不適切と判断されかなないことからすべての作業を終えた後でタイムカードの打刻を行うようにしていかなくてはなりません。
【機器や外来診療の準備も労働時間と判断】
医療機関に限ったことではなくすべての事業所にいえることですが、業務のための準備に要する時間は労働時間と判断されることが圧倒的に多くなります。
始業時間よりも早く出勤して仕事をすることが常態化していると指導を受けますので業務に取りかかるのは始業時間となってからにするよう習慣づけましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月25日掲載-255)