【日々前進】お客様と就業規則の打ち合わせをしました
就業規則は、業種や企業規模、会社の経営方針や従業員の希望する状況、地域や社会貢献に対する考え方など細かい点をつめていくと出来上がりは十社十色です。法令遵守をしつつ、こだわりたいという思いがあれば、多角的な視点で問題がないかを検討しなくてはなりません。
職種によって労働が違うような場合は、従業員から疑問の声が上がる場合があります。同じ会社に在籍しているのに例えば営業職は1週間の所定労働時間が40時間で、事務職は1週間の所定労働時間が35時間というようなケースです。
【異なること自体がただちに違法となる訳ではない】
職種によって所定労働時間が異なるからただちに違法となる訳ではありません。会社が望むのであればその選択肢があるということになります。
多様な働き方ができる会社が一定の支持を受けることになる社会の流れが予測される中で職種によって労働時間・労働条件が異なるということは思い切って選択をしても良いかもしれません。
【従業員から出る一言「なぜ?」】
仕事をすることについて、労働時間や労働条件など見向きをする必要がない事項にすることができるならば筆者がお客様と到達したい領域であり、求人をしなくても入社の応募がくる会社になるのだろうと考えています。
そこに到達する前にやはり同じ会社で労働時間や労働条件が職種によって異なることに疑問の声が上がってきます。
「同じ会社なのになぜ違う?」です。
就業規則を作成する際に職種によって違いをつくってはいけない事項があります。これは弊社から間違いなくご提案をしていきます。
それに加えて従業員の「なぜ?」と会社の「こうしたい」にいかに寄り添ったルール(答え)を創るかを中部労務管理センターはお手伝いしていきます。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年10月27日掲載-257)