【日々前進】外国人技能実習生にどこまで残業をさせて良いか
外国人技能実習生は何時間まで残業をさせて良いのか?というご質問をいただきました。
何となく技能実習生という立場だと他の従業員と違うように感じてしまうかもしれませんが、まったく同じで36協定の定める範囲内で残業が可能です。
一方でいくら36協定の範囲内であったとしても過重労働となってはいけないことを認識してください。36協定の範囲内だから許されるという問題ではありません。
【外国人技能実習生が「もっと残業をしたい」と言っても不可】
いくら外国人技能実習生が「もっと残業したい」と言ったとしても、36協定の範囲を超える正当な理由にはなりません。労働基準監督署にも通用しませんのでやめておきましょう。
一方で個性の問題なのですべての外国人技能実習生に該当をするとは言えませんが、一定の残業があり適正な報酬が支払われることでモチベーションを上げる実習生もいます。個性を捉えて、良い効果を生む実習生には36協定の範囲内で一定の残業をしてもらうことも良いかもしれません。
【特別条項の適用は「特別の事情」と「適正な手続き」を】
特別条項の適用をする場合には、その残業が特別な事情で生じていることと適正な手続きがされていることが必要となります。これが欠けていて労働基準監督署から指導を受ける例がありますので日頃から注意をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月16日掲載-277)