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■残業は1分単位で支払うことを早々に検討し、これに応じた賃金体系にしていくことが必須

労働基準監督署が、未払い残業があるとして是正勧告をする際に残業代を1分単位で支払うようにということまではっきり言うことはないかもしれません。
 
 
 そもそも原則として1分単位で支払うことが当然という考えで指導をしているとも言えるかもしれません。
 
 
厚生労働省も原則として1分単位という考えであることが大阪労働局が公表している労働時間に関するQ&Aからはっきりわかります。
(大阪労働局ホームページ:Q11参照)
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html 
 
 一方で、1分単位で支払うのであれば、本当にすべての時間で集中して仕事をしているのか?という使用者としてはもっともな言い分があるのですね。
 労働基準監督署がすべての事業所に対して、1分単位であることを明確にして指導をしない理由のひとつに使用者への理解があるのかもしれません。
 
 

【そうは言っても流れは1分単位】

使用者の考えがもっともであっても、いずれ残業時間のカウント・これに対する支払いの流れは1分単位と明確に示される時代がくるものと考えられ、労働をしていなかったと労働基準監督署が判断できる記録等の材料がない限りは、支払うよう指導監督が行われることが想定されます。
 
 
 とことん反証ができるだけのものを保管するという方法も考えられますが、管理する従業員の人件費を考慮すると得策とはいえないケースも考えられます。
 そこで1分単位では支払うものの、これに応じた賃金体系を検討していくことが流れに逆らうことなく着地点が見いだせるのではないでしょうか?
 
 

【従業員から「なぜ1分単位でカウントしないのですか?」と聞かれたら・・・】

従業員から「なぜ残業時間を1分単位でカウントしないのですか?」と聞かれた時にどのように返答をしますか?
 
 
 すべての従業員やその家族など誰が聞いてもなるほどと思うことができる回答であれば労務問題になることはないかもしれませんが、最近の報道で大きく取り上げられた事例のように「俺が法律」ということでは通用しないのですね。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年11月26日掲載-287)
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