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■給与からピンはねをすることは労働基準法違反となる

給与からピンはねをしたとして労働基準監督署が書類送検をした事例が公表されました。
 
 
 着服した理由に借金の返済に追われていたことを挙げていますが、許されるものはありません
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171207-00000048-kyt-soci
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【中間詐取の排除は労働基準法第6条に定められている】

労働基準法第6条において、「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と定められています。
 
 
 よって給与からピンはねをする行為は、労働基準法違反となるので、労働基準監督署が関与をすることになります。
 
 

【疑われるような行為は避ける】

給与を預かっていたとかすぐに返すつもりだったか、もっともらしい理由を並べても通用しません。
 
 
 疑われるような行為は一切しないことが今回の事例のようなトラブルを避ける最善策です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月8日掲載-299)
※ イラストはイメージです