■過重労働に関する労災の認定をする際に労働基準監督署は連続勤務日数を労災の原因として考慮する
自殺をした原因が長時間労働によって発症したうつ病が原因であるとして労働基準監督署が労災認定をした事例が報道されました。
長時間労働を原因とする労災認定は、一般的に時間外労働の時間数が判断材料の中でも大きなウエイトを占めますが、今回の事例は、複数の判断材料から認定がされたことがわかります。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171219-00000078-asahi-soci
※ ニュースのリンクは一定期間経過するとリンク切れとなっている場合があります
【連続勤務日数がどれだけあるかも労災認定の判断材料となり得る】
今回の事例が労災認定をするにあたり、連続勤務日数を判断材料としたことが挙げられています。労災を認定する判断材料となるということは、
過度な連続勤務は使用者としての責任を問われるということです。
労働基準法における休日は、一部の例外はあるものの1週間につき1日以上の休日を確保することが求められます。長時間労働対策としては、より多くの休日を確保することが望ましいことはいうまでもありません。
ですから例えば17日連続勤務というようなことは、例え法令違反とならないような状態だったとしても労働基準監督署が望ましいとはいえないのですね。
【過度な追い込みをしていないかも考慮される】
業務において過度な重圧がかかる状況でなかったかどうかは労災を認定する判断材料として考慮されます。
具体的にどのような状況が過度な重圧と考えるかを使用者は認識しておかなくてはいけませんが、時間的な余裕がなく焦りや不安を生んでいないか、ノルマを課している場合はその状況も考慮するということになります。
会社の立場で業務命令を出すことは当然のことですが従業員が体調不良など不調の兆候が見受けられた時には対策を打つことが未然に災害を防ぐことにつながります。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月20日掲載-311)
※ 写真はイメージです