■36協定の締結当事者に関するリーフレットが公表されました~2017年12月版厚生労働省より~
36協定の締結の際に誰とどのように締結することが適正かということを説明するリーフレットを厚生労働省が公表しました。
36協定の適正な手続きができないことで労働基準監督署が指導するということがありますが、報道される事業所もありこれらの対策に乗り出したと考えられます。
【適正な手続きがされていない36協定は「無効」】
例えば、事業所に所属する労働者の過半数で組織する労働組合と締結をして労働基準監督署に届出をしたものの、実際には過半数で組織する労働組合でなかったというような場合や
事業所に所属する労働者の過半数を代表する者と締結をして労働基準監督署に届出をしたものの、会社が指名していて選任方法が不適切な場合は
36協定が無効となります(´;Д;`)
せっかく手続きをしたものが無効となってしまえば、その間に法定労働時間を超える残業をしていると労働基準法違反となります。
「労働基準監督署は受付印を押したじゃないか!」というようなことは関係ありません。
【労働基準監督署に届出をした36協定は周知を!】
届出をした36協定は、必ず従業員に対して周知をしましょう。労働基準法により周知をしなければならないこととなっていますし、地味に罰則もあります。
看過できない特別な事情がない限り、即座に罰則が適用されるということは考えにくいという印象がありますが、こういったことから大きなトラブルにつながるケースもあるので協定書の周知を軽く扱ってはいけません。
このようなリーフレットが公表されたということは、労働基準監督署の調査においても参考資料として提示されることになるでしょう。
知らなかったでは済まされないことですから36協定の締結は適正に行いましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月23日掲載-314)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00082:厚生労働)
36協定を締結する際は労働者の過半数で組織する労働組合その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との書面による協定をしてください(平成29年12月版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187490.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
※ 写真はリーフレットの1ページ目です