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■マタハラ根絶の社会的要請が高まっていると裁判所が指摘し、慰謝料等の支払いを命じる

育児休業の手続きをしている従業員に対して、使用者が退職届を送って自己都合退職としたことは、
育児休業取得の権利を侵害したとして、慰謝料等の支払いを命じた事案が報道されました。
 
 
裁判所は、マタハラ根絶の社会的要請が高まっていると指摘し、違法性が強いものには高い慰謝料が必要であると判断しています。
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171222-00000072-asahi-soci
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【「産前産後休業」「育児休業」に嫌気があるからは危険】

中小企業では、産前産後休業や育児休業で代替する従業員を雇用すると、戻ってきても2人の従業員を抱える余裕がないとか、2人に担ってもらうほどの仕事量がないとか、現実に立ちはだかる問題があります。
 
 
 本来は、こういった問題にどのように対処をしていくかということも一緒に考えていかなくてはいけない問題なのにこちらの問題が放置されている印象は否めません。
 
 
 だからと言って産前産後休業や育児休業を拒むという時代ではなくなっているので、一方的に退職というような対応をするとマタハラと判断されて慰謝料等の支払いをすることになってしまいます。
 
 
 特に「産前産後休業」や「育児休業」という法令で定められたものを申し出ること自体に嫌気があるから拒否をするということは今回の事例をみても非常に危険だということがわかります。
 
 
 マタハラの事例紹介の記事などを見ていると「育児休業を取得することは困る」と拒否されたというものを見ますが、大きな問題に発展することが考えられますからよく検討をしましょう。
 
 

【まずは従業員とよく話し合いをすること】

お互い感情的になってしまって、引くに引けないような状況になってしまうと、どちらも不幸な結果になってしまいかねません。
どういう状況であれば権利の行使が可能なのかを含めて認めるための方策を検討しましょう。
 
 
 コミュニケーションを重ねることで快適な着地点が見えてくることもあります。「今まではこうだった」というようなことではなく、時代の変化に応じた対応をしていきましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月24日掲載-315)
※ イラストはイメージです