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■精神障害者雇用の特例措置が設けられる見込み~障害者の法定雇用率が引き上げられることを控えて~

2018年4月より障害者の法定雇用率が引き上げられることを控えて精神障害者の雇用に関する特例措置が設けられる見込みであることが報道されました。
 
 
 ただし、5年間の時限措置であり、雇用をされてから3年以内などの要件もあるものとなりますので特例措置があるから法定雇用率を満たすことができている状態は万全ではないということになります。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171224-00000016-asahi-soci
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【特例措置のキーワードは「3年以内」】

特例措置のキーワードは、3年以内
 ・雇用開始から3年以内
 ・精神障害者保健福祉手帳を取得して3年以内
 これに該当をする人については、週20時間以上30時間未満の労働でも1人とカウントができるようになる見込みです。【通常は週20時間以上30時間未満の労働の場合は、0.5人とカウント】
 
 
 障害者雇用の法定雇用率を満たすことができていない事業所にとっては、この特例措置が助け船になるかもしれません。
 
 
 ハローワークの求人においては、障害者専用求人として出すことができますから来年の法定雇用率引き上げに向けて雇用を検討されている場合は、ハローワークにも障害者専用求人を出しておくと良いでしょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月25日掲載-316)
※ イラストはイメージです