■裁量労働制を不適切に適用していると全面的な指導を受ける
企画型裁量労働制を適用しているとしながら、対象外の業務をさせていたことが不適切な運用として東京労働局が指導をした事案が報道されました。
労働局が指導を行うということは、厳しい指導がされたものと想定されます。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171226-00000062-mai-soci
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【裁量労働制の適用が認められないと未払い賃金が発生することも】
裁量労働制の適用が認められないと今回の事案もそうですが未払い賃金が発生することが考えられるため、支払うよう指導されてしまいます。
今回の事案では全国にある各拠点も所轄の労働基準監督署が指導に入っていることから情報の共有がされており、少なくとも共通する事項は指導がされているでしょう。
企画型裁量労働制の適用の範囲は限られており、対象外の業務をしていれば不適切と判断されることはやむを得ないところですが、ひとつの業務だけでは会社が回らない場合もあり、使用者としては悩むところでしょう。
今回の事例を見ても曖昧な状態になっているものは不適切と判断されてしまうことが考えられることから、裁量労働制の適用は避けるべき、もしくはリスクを加味した運用をしていくべきと言えるでしょう。
【影響が大きい事案は労働局が指導をする】
東京労働局が「重大な事案で、放置すると影響が大きい」とコメントをしていますが、今後も影響が大きいと判断される事案については、都道府県労働局が動くことが想定されます。
本社以外にも拠点がある場合は、取扱いを各拠点にまかせるのではなく、どこかの部署が一括して管理をすると良いでしょう。1つの拠点で労働基準監督署から指導をうけた事項が、すべての拠点で同じと判断されることはマイナス効果と考えられるためです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月26日掲載-317)
※ 写真はイメージです