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■労働基準監督署が労使間の決定事項に再考を促すことがある

労働基準監督署が労使間で決定したみなし労働時間について見直しをするように指導した事例が報道されました。
 
 
 指導書による指導であることから労使間で適切なのかを再考してもらうことが労働基準監督署の狙いと考えられます。
 
 

(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20171226-00000095-asahi-soci
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【改善について具体的な指導はしない】

指導書は、労働基準監督署としても明確な法令違反とまではいかない状況となっている場合などに交付されます。
 
 
 特に今回の事例は労使間で決めたことなので、労働基準監督署は具体的に「こうしなさい」ということはなく、労使間で検討してその結果の報告を求めます。
 
 
 具体的な指導があった方が楽なケースもありますが、労使間による検討を促された場合は、労働基準監督署が求めている事項について、労使間で慎重に再検討をしましょう。
 くれぐれも使用者だけで適切と判断をしないようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2017年12月27日掲載-318)
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