■代休を溜めていると労働基準監督署から指導を受ける
休日出勤をして、「いつか休める日に休んでよ」と、いつか休むことができる権利を溜めておいて、忙しいから結局使わないまま溜めておくということが常態化している会社もあると思います。
休みがないことも可哀想だとか、過重労働を回避するために休ませたいなど会社としても言い分はあって実施しているのですね。
一方で、機能しているかというと、休みが取れていないから結論としては過重労働となっており、休むことができる可能性だけがたくさん残っているということは悩ましい状況です。
【労働基準監督署はこの状況に対して未払い賃金があるとして指導する】
このような状況になる前提として、休日出勤をしている状況がありますが、これは時間外労働であったり、休日労働であったりするので、本来は時間外労働の手当や休日労働の手当が出るはずです。
ところが、「いつか休むことを前提に支払いがない」状況となっている会社が多いため、
労働基準監督署から未払い賃金があると判断されてしまうのです。
未払い賃金があると判断されると、支払いに関する指導をされることに加えて、社会保険の適用や労災保険・雇用保険の適用に影響を与えることがありますから
休日出勤をしたらその月の給与で支払いを都度行っておくことを意識しましょう。
会社の負担が大きいから休むことができる権利を溜めておくということが最もトラブルにつながる事例です。
【休日出勤をしたから代わりに休むは大正解!ただし・・・】
休日出勤をしたから、代わりに別の日に休むということは、休日の確保とともに過重労働の防止にもなるので大正解です。ただし、
代わりに休む日は同一週内
にしておくことが様々なトラブルを避けるためにベストと言えます。
代休が溜まりすぎて、時効の検討をしなくてはならない状況は絶対に避けましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月5日掲載-327)