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■なぜ36協定の作成や管理を中部労務管理センターに委託すると良いのか

36協定は「とりあえず出しておけばそれだけで良い」として届け出をしてお蔵入りという会社もあるのではないでしょうか?
 
 このパターン賛成です

ただし一部です。36協定を出していない会社からすれば一歩は進んでいるからです。これまでは出していない会社が多かったのでしょうが、これだけ労働基準監督署の指摘や長時間労働に対する事業主の責任が問われる時代に入ってくると大部分の会社は対応をするようになるでしょう。
 
 
 何より従業員さんが36協定という存在と意味合いを知るようになってきたことを認識しなくえてはいけません。
 
 

【適切な手続きによる作成・締結→労働基準監督署への届出】

36協定の作成や届出は、何の意識もしなければ難しいものではありません。様式も労働局などのホームページからダウンロードができますし、記載例もリーフレットを見れば載っています。
 
 自社で進めるにあたり、何が抜け落ちやすいかというと「適正な手続き」です。
 従業員代表の選任を適用にやってしまったり、会社が指名してやってしまったり、事業所の一部の労働者に確認をせずにやってしまったり、

 せっかく届出をしても有効性という視点で疑問が残るものになっていることがあるのです。
 
 従業員から「この協定は無効ではないでしょうか?」と聞かれたときに、自身をもって「有効なものです」と言えるようにしておかなくてはなりません。
 間違いなく協定の有効性が問われる時代になっていくことを意識しておきましょう。
 

【労働基準監督署に届け出をしたら「周知」と「管理」】

労働基準監督署に届け出をしたら、従業員に周知をしなくてはなりません。これまでのブログの中で記載をしていますから本日は割愛しますが、周知をしていないことで労働基準監督署に是正勧告を受かるということも少なくありません。
 
 これからは36協定遵守のために労働時間を管理しておくことが必要ですから、お蔵入りどころではなく、常に意識をして誰がどれくらいの残業をしているか確認をしていかなくてはなりません。
 
 ここを敬遠しがちになってしまう会社が多いのですが、従業員各個人の労働時間の把握をしていないことは何より36協定が形骸化している可能性があることになります。
 
 

【自信をもって「有効です」「管理しています」と言えることが委託のメリット】

中部労務管理センターでは、36協定の作成と管理のオプション契約をしていただいたお客様には、使用者の皆さんに自信をもって適正な手続きや管理をしていると言っていただけるようにしています。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月7日掲載-329)
 
※ イラストはイメージです