■雇用保険に関する「移転費」の支給対象者の要件が拡充されました~2018年1月1日より~
雇用保険に関する「移転費」の要件が拡充されました。2018年1月1日以降に就職または公共職業訓練等の受講を開始する場合に改正後の要件が適用されます。
【給付制限期間が経過した後でなくても対象となる】
給付制限の期間中(離職理由によって課せられる3ヶ月間の給付制限の期間に限る)に就職し、または公共職業訓練等を受けることになった場合にも対象となります。
【特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業に就くために住居所を変更した場合も対象】
従来はハローワークに限られていたものが、ハローワークに加えて特定地方公共団体または職業紹介事業者が紹介した職業(雇用期間が1年未満である場合や、循環的に雇用されることが慣行となっている場合を除く)に就くために住居所を変更した場合も対象となります。
特定地方公共団体または職業紹介事業者とは、職業安定法第4条第8項に規定する特定地方公共団体または職業安定法第18条の2に規定する職業紹介事業者をいいます。
また、事業停止命令や業務改善命令を受けている職業紹介事業者から紹介を受けた場合は、移転費の支給対象とならないので注意しましょう。
受給を検討する場合は、他にも従前から設けられている要件がありますから必ずハローワークの窓口等で確認をしてください。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月9日掲載-331)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00084:厚生労働省)
■平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充されます!(平成30年1月1日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000190036.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
※ 写真はリーフレットの1ページ目です