052-414-5603 営業時間 10時〜19時

メールでお問合せ

■年次有給休暇の時効は2年~過去2年を超える年次有給休暇の請求をされたときはどうするか~

従業員から「入社からこれまで使用できていなかった有給休暇を取得したい」と言われたらどうしますか?
 
 
 わからない場合は、後日回答をするとしてしっかり調べてから回答をすることがお勧めです。
 
 

【労働基準法第115条により年次有給休暇の時効は2年】

有給休暇の請求は、労働基準法第115条の「その他の請求権」に含まれることから2年は取得が可能です。
 
 
 「入社からこれまで使用できていなかった有給休暇を取得したい」という申し出に対して、例えば、入社した日が10年前の従業員であれば、この申し出は10年分の有給休暇を取得したいということになるので労働基準法の定めに従うのであれば必ずしも認めなくてはいけない訳ではない有給休暇の請求に関する申し出がされることも想定をしておかなくてはいけません。
 
 
 労働基準法と就業規則の規定、その従業員が取得した有給休暇の日数をしっかり調べて、その従業員に権利として残っている日数を明示して、希望があれば取得をするという流れが良いでしょう。
 
 

【労働基準監督署に相談にいっても違法との判断にはならない】

労働基準法で定められているので時効となっている部分の有給休暇を認めないということは、例え労働基準監督署に相談に行ったとしても、会社が違法なことをしているという判断にはなりません。
 
 

【時効が5年となることも検討されている】

年次有給休暇に限ったことではありませんが、労働基準法の規定に関する請求権の時効を5年とすることが検討されています(掲載日の時点では2年が労働基準法の規定です)
 
 
 年次有給休暇を付与しないことがブラック企業と揶揄される時代に入っており、時効が5年となれば、1年の付与日数の最大20日が5年で100日の年次有給休暇ということも考えられることから有給休暇の定期的な消化ということも意識をした労務管理が必要です。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月11日掲載-333)
 
※ 写真はイメージです

【参考条文】
(労働基準法第115条)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。