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■労働者の過半数を代表する者の選任に不備があると労働者から告発を受けることも

就業規則を改定する際に労働者の過半数を代表する者の選任に不備があるとして、労働者が労働基準監督署に告発状を提出した事案が報道されました。
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180111-00000074-asahi-soci
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【適正な手続きは最低ライン】

今後の労働基準監督署の動向や仮にこの事案が裁判になった時に裁判所がどう判断をするかを見守りたいところですが、手続きに不備があるということは使用者にとってはリスクでしかないということがわかります。
 
 
 適正な手続きをしていたとしても、就業規則の不利益変更のような場合は、争いとなることもあるので使用者としては少なくとも適正な手続きを経ておきたいところです。
 特に労働者にとって不満の残る改定の時には、適正な手続きを避けたくなる傾向があるのでそこは気持ちを奮い立たせて適正な手続きをしていきましょう。
 
 

【36協定も同じこと】

労働者の過半数を代表する者の選任をする事業所は比較的多いと思いますが、当該事業所は36協定の締結の際にも選任が必要となります。
 
 
 これも同じことで、アルバイト・パート・正社員・常勤・非常勤・アシスタントなど名称や立場に関係なく労働者であればすべて含めて選任をしなくてはなりません。
 もし36協定の締結に不備があって36協定が無効となれば違法な残業となってしまうので労働基準監督署から指導を受けることになります。
 
 
 労働基準監督署から手続きの不備を指摘されることがないよう場合によっては時間をかけて選任をするようにしましょう。
 
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月12日掲載-334)
※ イラストはイメージです