■36協定にて定める特別条項の適用は上限を超えると労働基準監督署から指導を受ける
36協定にて定めた特別条項の適用回数について、上限を超えていたとして労働基準監督署から指導を受けた事例が公表されました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180122-00000048-mai-soci
【1ヶ月45時間(もしくは42時間)を超えることができる回数は年6回まで】
1ヶ月の残業時間の上限を45時間(1年単位の変形労働時間制を適用している事業所は42時間が上限)と定めた事業所が、さらに特別条項を定める際に45時間を超えることができる回数は年6回までとされています。
労使で約束をすることとはいえ、上記の場合は、年6回までしか超えられないこととなっていますが、今回指導を受けていた事業所も上限の6回で協定を締結していたものの、それを上回ったことから労働基準監督署から指導を受けてしまいました。
【働き方改革が進んでもここの点は変わらない見込み】
働き方改革の法案で残業の上限が設定される見込みで、「最高で1ヶ月100時間まで」という数字が先行していますが、1ヶ月の残業時間の上限を45時間(1年単位の変形労働時間制を適用している事業所は42時間が上限)を超えることができる回数が6回までということは変わらない見込みです。
よって人手不足等で継続的に忙しい事業所では、どの月に誰が45時間等の時間を超えて、全員が6回以下となるようにするかを常に考えておく必要があるといえます。
労働基準監督署の調査に当たると、36協定の内容に違反がないか確認がされますので今回の事案のような指導を受けないようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月23日掲載-345)
※ イラストはイメージです