■金額の大小ではない~労働基準監督署が時間外手当の不払いで書類送検~
名古屋北労働基準監督署が、時間外手当の一部を支払わなかったとして、書類送検をしたことを発表しました。
未払いとなっていたのは、4ヶ月間の時間外手当の一部として82,525円とされています。
多いから悪い、少ないから良いということではありませんが、報道される事案と比べれば未払いとなっている金額は少ないと言えます。
【金額の大小ではなく悪質な違反行為には厳正な態度で臨むとしている】
公表した書面に書かれていますが、
労働基準監督署は悪質な違反行為に対しては厳正な態度で臨むとしています。
時間外労働の未払いのほか、最低賃金法違反についても労働基準監督署は、非常に厳しい対応をしています。
時間外手当などの支払いはいかなる経済情勢下においても確保されなければならないものとしており、会社の業績が悪いから支払いができていないということは通用せず、是正勧告を受けることになります。
【勤務成績が悪いから未払いということも労働基準監督署には通用しない】
従業員の勤務成績が悪く支払う給料分の利益がないというケースもあるでしょう。気持ちはわかりますが、これも労働基準監督署には通用しません。
「給料分を稼いでいないのにどうやって支払えば良いのだ?」と労働基準監督署で担当職員に問いかける経営者を見かけたことがありますが、労働基準監督署はその問いかけに答える機関ではないので のれんに腕押し となるでしょう。
通用しない議論をいつまでもしていると払うつもりがない(=悪質)という判断をされかねないことから、言いたいことがあっても労働基準法違反となる状況であるとするならば、法令には従うという姿勢は崩してはいけません。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年1月24日掲載-346)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00087:愛知労働局)
■時間外手当不払いの疑いで書類送検(平成30年1月18日名古屋北労働基準監督署発表)
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0119/6753/201812281515.pdf
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