■医療機関の名ばかり管理職問題~医師が全員管理職は不適切と判断される可能性も~
名ばかり管理職の問題は、医療機関に限ったことではありませんが、比較的賃金額が高額となる医師を実態は労働基準法が定める管理監督署ではないにもかかわらず、労働基準法が定める管理監督署の位置づけにしている医療機関は少なくないかもしれません。
医師を労働基準法の管理監督署の位置づけにしていることに対して労働基準監督署から是正指導を受けた事例を紹介している報道がありました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180208-00000105-asahi-soci
※ ニュースのリンクは一定期間経過するとリンク切れとなっている場合があります
【厚生労働省はどうコメントしているか・・・】
厚生労働省は、医師が労働基準法の管理監督職に該当するためのヒントをコメントとして出していますが、
「病院運営に関与できる重要な職務を担っていなければ管理監督者として認められない」
としています。
これをまっすぐに捉えるのであれば、病院運営に関与できる重要な職務を担っていない医師には労働基準法に沿った残業代の支払いが必要ということになります。
民間企業でも同じことがいえますが、労働基準法の管理監督職が不自然に多いことは今回の事例を見てもリスクだと言えるでしょう。
【「管理監督職として採用をしたから」は関係ない】
採用の際に「管理職として採用したから」ということが労働基準法の管理監督職に該当するということにはなりません。
よって、管理職として採用をしていなくても労働基準法の管理監督職に該当するケースもあると考えられます。
医療機関に対する違法な残業に関する調査が多く実施されているようですが、必ず名ばかり管理職の問題も提訴などにより出てくることが想定されますから、自発的に検証と必要な対応を今からしておくことがお勧めです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月10日掲載-362)
※ 写真はイメージです