■パート従業員に対する通勤手当:合理的な理由が見出せなければ、正社員との格差は不可
正社員とパートの手当に関する格差について提訴する事例が増えていますが、とりわけ通勤手当に関するものが多い印象を受けます。
正社員とパートの通勤手当に差があることに合理的な理由が見出せないとして賠償を認めた事案が報道されました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:時事通信社)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180213-00000128-jij-soci
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(出典:YAHOO!JAPANニュース:毎日新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180213-00000082-mai-soci
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【通勤手当の格差は合理的な理由を示しにくい】
裁判官の指摘として「パート社員が正社員に比べ通勤時間が短いといった事情はうかがわれない」と報道にて紹介されていますが、
通勤手当には合理的な理由を示す難しさがあります。
合理的な理由が見出せれば良いことはわかりますが、今回の裁判官の指摘に沿うのであれば、「パート社員は正社員の誰よりもご近所の方を雇用する」ということになるのでこれもまた違った制約になってしまいますね。
【正社員をパートの水準に引き下げたことについては報道からは判断できない】
本来は引き下げられた正社員が検討すべきことなので今回の事案とは関係がないことかもしれません。
正社員とパートの格差を是正するにあたり、低い方の水準に合わせて引き下げるという判断をする事業所も出てくるでしょう。
これをすることにより、違う労務問題が発生して提訴というようなことも考えられますから慎重な対応が必要です。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月13日掲載-365)
※ 写真はイメージです