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■身体を動かす研修の場合は行う前に参加者の個人差や運動神経を考慮することが必要

まだ確定ではないので控訴がされた場合には、控訴審の判断に注目をしたいところですが、研修の実施においても配慮をしなくてはならないことがあるということは認識をするべきでしょう。
 研修によって両足に障害が残ったとして提訴し、裁判所が安全配慮義務違反と判断した事案が報道されました。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:朝日新聞デジタル)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180222-00000092-asahi-soci
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【達成の時に何かが見えるのかもしれないが・・・】

筆者が新卒の就職活動をしていた頃は、けっこう過酷な研修をしている会社がとても珍しいというようなことはありませんでした。
 学生だった筆者は「厳しい研修をしている会社だなぁ」と怖じ気づくことはあっても、違法なことをされるということは考えていなかったと思います。
 
 
当時は、社会人に対する心構えをたたき込むことやみんなで厳しいものを乗り越えることで何かが見えてくるからというような謳い文句だったような記憶があります。
厳しい研修のすべてがいけないということではないと考えますが、
何か研修が要因でトラブルが発生すれば責任は会社にあるということになりますから、そのリスクを負ってでも実施するのかどうかは検討をしなくてはなりません。
 
 

【体調不良の申し出があったときは中断や医師の診察を受けさせること】

今回の事案において、体調不良の申し出があったにもかかわらず研修を中断させなかったことや、医師の診察を受けさせなかったことが安全配慮義務違反と裁判所が判断をする要因となっていることがわかります。
 
 
 中断は「甘い考え」という判断をする会社もあるでしょうが、研修におけるルールも見直しが必要な時代に突入しています。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月23日掲載-375)
 
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