■新卒採用に際してやらなければいけない事項は盛りだくさん
新卒を採用するに当たり、募集時・雇用契約成立前・雇用契約締結時・雇用契約締結後のそれぞれの時期に労働条件の明示などが必要となりますが、時期ごとにいろいろやらなくてはいけないため抜けがないようにしなくてはなりません。
特に固定残業を採用している企業は注意が必要です。
【明示・通知などはすべて書面で行うことが確実】
もとから書面でしなければならない事項もありますが、いつどのような内容を明示したかをはっきりしておくために、
明示・通知は書面で行うことが手堅いといえます。
口頭で行ったことがトラブルのもとになることがありますので書面で管理をするようにしましょう。
【採用人数について「若干名」「○○人以内」のような記載は不適切】
求人に際し、採用人数を公表する場合は、「若干名」「○○人以内」というような曖昧な記載は、労務トラブル発生の原因となることがあります。
良い人材がいればどれだけでも採用したいけれど、基準に達しない場合は採用しないということもよくわかりますので曖昧にしておきたい気持ちもわかりますが、採用人数が不明瞭な時には少なくともこれだけは採用をするという人数を記載しておくと良いでしょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年2月24日掲載-376)
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00097:厚生労働省)
■新規学校卒業者を採用する際は労働関係法令の規定などを確認してください(平成29年12月28日版)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000098792.pdf
※資料等のリンクはブログ投稿時点でリンクをしていたものです。リンク先が変更した場合など見ることができなくなることがございますのでご了承ください。
※ 写真はリーフレットの1ページ目です