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■派遣社員として受け入れていた者との団体交渉に応じることを県労委が命令

派遣社員として受け入れていた労働者と派遣先事業所において団体交渉に応じるよう県労委が命令を出した事案の報道がありました。
 報道にも記載がある通り派遣先企業を「使用者」と全面的に認め、団交に応じる義務を明確にしたケースは初めてとのことでこれまでにはない判断がされたことになります。
 
 
(出典:YAHOO!JAPANニュース:カナロコ神奈川新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180228-00024217-kana-l14
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【判断のポイントは「事実上派遣元と同程度に支配・決定していた」という状況】

派遣労働者の使用者は派遣元であることから、派遣労働者が派遣先に対して団体交渉を求めても直接の雇用関係を否定して派遣先が応じないということがありました。
 
 
 今回の事案は、県労委が事実的な支配関係があると取扱いの状況から判断したということになります。
 
 
 派遣社員として受け入れている労働者からの団体交渉に応じることを避けたいのであれば、派遣先が事実上支配していると言われないように、受け入れを前提とした採用をせず派遣元にすべてを決定してもらうことは徹底しておく必要がありそうです。
 
 
 今後の動向に注目をしたいところですが、受け入れの仕方に曖昧な点があると派遣社員の問題は派遣元にまかせておけば良いということではなくなっていくのかもしれません
 
 

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※ イラストはイメージです