■残業時間を他の月にしたことにすることは本末転倒
県が当月にやった時間外労働を翌月以降に申請するよう個別に指示をしていた不適切な事例が報道されました。
(出典:YAHOO!JAPANニュース:京都新聞)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180315-00000034-kyt-soci
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【民間企業であれば労働基準監督署から「是正勧告」】
今回は県の事例なのであまりスポットは当たっていませんが、同じことを民間企業がしていたとなると、
労働基準法違反のため是正勧告を受けることになります。
厚生労働省が設定する過労死ライン(月100時間、複数月平均80時間超)を超える時間外勤務を避けるため、原則として70時間を超えないよう徹底していたということで、70時間という数字が良いかどうかということは置いておくとしてこれは民間企業でも参考になる良い対処方法のひとつですが、実績の数字を曲げるのであれば本末転倒といわざるを得ません。
【労働時間管理のことだけに注目すると従業員からは不満が出ることも】
労働時間管理をすることだけに注目してしまうと担当部署の自己満足となり、従業員の不満になることがあります。
今回の報道の事案においても「業務量と人員配置のバランスが取れていない」「業務量が多く70時間を超えざるを得ない」という意見が出ているように業務の改善なく規制だけをすると不満だけが残ることになりますから、業務改善も同時に進めるようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月16日掲載-396)
※ イラストはイメージです