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■従業員10人以上の事業場にて就業規則を作成・届出していない場合は是正勧告の対象

大手の会社よりは、中小企業の方が指導を受けることが多い事項かもしれません。1つの事業場にて常時10人以上の従業員がいる場合には、労働基準法第89条にて就業規則の作成と所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないとされています。

(労働基準法第89条第1項)
常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
(2)賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(3-2)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項
(4)臨時の賃金等(退職手当を除く。)および最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
(5)労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
(6)安全および衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(7)職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(8)災害補償および業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
(9)表彰および制裁の定めをする場合においては、その種類および程度に関する事項
(10)前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

 
 

【労働者にはパート・アルバイト・派遣をしている労働者も含まれる】

労働基準法第89条の「労働者」には、正社員だけではなく、パートやアルバイトなどの非正規雇用の従業員も含まれます。
 また、人材派遣をしている会社においては、他社へ派遣をしている従業員も含みますので注意が必要です。
 
 
 よって正社員が10人いないから作成・届出が不要ということではなく、すべての従業員を合わせて何人かということがポイントです。
 
 

【常時10人以上とは「時々10人未満となる場合を含む」】

常時10人以上の従業員というのは、常態として10人以上かが判断されるので、例えば、1名退職してたまに9人になるけれども、補充をしていつかは10人となるような場合は、就業規則の作成・届出が必要となります。
 
 

【労働基準監督署には意見書などを添付して是正報告】

作成・届出をしていないことを指導されたのであれば、是正報告は、作成・届出をしたことを報告することが一般的な方法です。
 明らかに10人未満となっているような場合には、指導をした労働基準監督官に相談をする余地はありますが、是正勧告が出された段階で一定の根拠があるはずですから、事業場の従業員が10人未満だからという一方的な報告は避けましょう。
 就業規則の他に諸規程を作成した場合は、一緒に届出をしておくことがお勧めです。
 

お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年3月19日掲載-399)
 
※ 写真はイメージです