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■ハラスメントの相談を受けた時に対応の選択肢を増やしておこう

 
日大に続いて日体大で部活の
監督によるパワハラの疑いという
報道がありました。
 
 
 
今まで指摘してもよいのか
迷いがあったような事案が
他の大学の報道で「やはり
間違っているのだ」と
確認に変わり、
 
 
 
今後も様々な大学の事案が
出てくるかもしれません。
 
 
 
監督に限ったことではなく、
民間企業においても、上司から
ハラスメントをされていますと
いう相談も増えていくでしょう。
 
 
 

自宅待機という選択肢

 
日体大は、監督を自宅待機に
して今後の対応を進める
ことが報道されています。
 
 
 
自宅待機はハラスメントの対応を
する時に有効な選択肢のひとつ

ですから、
 
 
 
就業規則に記載をしておくことを
お勧めします。命令をする根拠と
なるわけです。
 
 
 
選択肢は多い方が落ち着いた対応が
しやすいですから、複数の選択肢を
就業規則に入れておきましょう。
 
 
 
ハラスメントの疑いで自宅待機を
させるという時に、給与の支払い
の問題が出てきますが、
 
 
 
休業手当は原則として支払いが
必要
と考えておきましょう。
くれぐれも出勤停止処分のように
扱わないことがポイントです。
 
 
 

焦らず真相の解明を

 
いざハラスメントの指摘がされると、
焦ってしまいますが、焦っても
状況は変わりません。
 
 
 
相談者が録画・録音を持って
いることを前提として、
何が真実なのかを誠実に調査し、
見極める必要があります。
 
 
 
「被害者がかわいそう」が先行
しないように
しましょう。
調査はフラットで行うことが
大切です。

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月10日掲載-574)
 
※ イラストはイメージです