■年次有給休暇の時季指定義務~リーフレット公開~
働き方改革のひとつである
有給休暇の義務化に関する
リーフレットが公開されました。
働き方改革の中で
従業員の皆さんの興味がある項目の1位
ではないかと思う事項です。
そうは言っても
多くの従業員が年間5日以上の
有給を取っている場合はそれほど
心配はいらないと言えるものです。
一方で従業員が有給休暇を
ほとんど取っていないという
会社は、どう対応をするか
真剣に考えましょう。
従業員が取らなかったでは
許されないものとなっています。
「5W1H」で整理
(When)
2019年4月1日から
(Where)
すべての企業の各事業所(規模は関係ない)
(Who)
年10日以上の年次有給休暇が付与
される労働者(パート・アルバイトなど問わない)
(What)
労働基準法に基づく年次有給休暇を
(Why)
義務であることから法令遵守のため
(How)
会社が従業員に日にちを指定
して年次有給休暇を取らせる
従業員によって付与日が異なる場合は・・・
年次有給休暇の一斉付与を
採用していない場合は、
各個人ごとで付与される日が
違うということもあるでしょう。
そのような場合、
個人ごとでいつからいつまでに
義務となる日数を取得させるか
ということもそれぞれ管理となります。
誰がいつからいつまでの間に
5日以上の有給休暇を与える
必要があって、
いつの時点で何日取得している
かをすぐにわかるようにして
おくと良いでしょう。
5日のみ取得で済まされるわけではない
これまでもブログでも触れて
きましたが、5日のみ取得
させれば終わりという訳には
いかないと考えています。
自分に何日の権利があるのか?多くの従業員が会社に確認を
するようになるでしょう。
これまでよく分かっていなかった
自身の権利を知った段階で
順次行使という流れになることが
想定されます。
すべての権利が行使される
ことを前提にしておかないと
壁にぶつかる可能性があるため、
日にちを指定するだけではなく
組織の人材配置についても
十分検討をしておきましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年9月16日掲載-580)
※ 写真はリーフレットの1ページ目です
【本日のブログに関するリーフレットや参照ページなど】
(労務管理資料お問い合わせ番号:00124:厚生労働省)
■年次有給休暇の時季指定義務(平成30年9月版)
https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf