■平成30年(2018年)全国の特定(産業別)最低賃金の改定が出揃う
平成30年の特定(産業別)最低賃金の
改定が出揃いました。
早いものでは、11月から
遅いもので1月から改定と
なっています。
各都道府県により業種や金額が
異なりますので厚生労働省の
ホームページをご覧ください
(厚生労働省ホームページ:特定最低賃金の全国一覧)
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-19.htm
地域別最低賃金を下回る場合は「地域別最低賃金が優先」される
多くの特定(産業別)最低賃金は、
地域別最低賃金を上回りますが、
例えば愛知県の「各種商品小売業」は
数年改定がされておらず、
地域別最低賃金の方が上回ることに
なっている状態です。
特定最低賃金 > 地域別最低賃金の場合
特定最低賃金を優先して適用
特定最低賃金 < 地域別最低賃金の場合
地域別最低賃金を優先して適用
というように高い方が優先されます
のでご注意ください。
65歳以上の者など「地域別最低賃金以上であれば違反とならない」従業員もいる
65歳以上の者など一定の
従業員については、
特定(産業別)最低賃金の方が
地域別最低賃金より高かったと
しても
地域別最低賃金以上であれば
違反とはならないケースもあります。
自社の最低賃金に関する遵守
状況は改定に合わせてチェックを
するようにしましょう。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2018年12月25日掲載-680)
※ 写真はイメージです