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■同じ店舗で働いているのに2社と雇用契約をしていると労災が発生したときには大きな問題が起こる

 
国が副業を進めていく中で
副業を想定していな
(もしくは重視していない)
ことから、副作用として
問題が起こることがあります。
 
 
 
その代表例として懸念されて
いるのが、労災が発生したときの
補償問題です。
 
 
 
2つの仕事をしていたとしても
労災保険が補填するのは、
実際に仕事中にケガをした
ほうだけ
です。
もう一方は表現は悪いですが、
無視です。
 
 
 
かねてから議論はされている
ものの、解決までには至らない
この問題ですが、
 
 
 
実際に労災に遭った労働者が
1つの仕事に対する補償しか
でないことを不服として
 
 
 
国を提訴した事案の報道が
ありました。
 
 

働いていたのは同じ店舗でも使用者は別々

 
一般的に労働者として2つの仕事を
しているというと場所も使用者も
違うのですが、
 
 
 
今回報道があった事案は
同じ店舗で使用者が違う
というものでした。
 
 
 
1つの会社で月曜日から土曜日まで
働いて、
日曜日はもうひとつの会社で働いて
いたという状態です。
 
 
 
こうなっているのは
根深い経緯がありそうですね。。。
それでも稀なことではない
のかもしれません。
 
 
 
今回の事案では労災保険の
給付が不服として国を
提訴していますが、
 
 
 
この事案
矛先が会社に向いてもおかしく
ない
ものです。
 
 
 

社会保険や雇用保険の問題が併発することも

 
今回の事案は
会社から頼まれてこのように
している
ということがあります。
 
 
 
断言はできませんが、
社会保険料が高額にならない
ようにするとか36協定違反と
ならないようにするなど
 
 
 
会社の都合を優先して従業員に
頼んだ可能性がある
という
ことです。
 
 
 
社会保険は二以上勤務の届出を
いていない限りは一方にしか
かかりません。
 
 
 
36協定も使用者が異なることで
違法な残業を回避できることが
考えられます。
 
 
 
万が一会社の都合を優先した
ケースであるとすると
社会保険の給付や雇用保険の給付
将来の年金などに影響がある
ことが考えられる
ため
 
 
 
トラブルとなった時に
会社に矛先が向いても
おかしくない
のです。
 
 
 
2つの仕事をする(させる)ことは
使用者も労働者も慎重な検討が
求められます。
 
 

本日のブログのポイント
■会社の都合を優先して従業員に頼んで2カ所に分けることは危険です

 
 
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※ イラストはイメージです