■協会けんぽ任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が変更に~2019年4月から~
2019年度の
協会けんぽの任意継続被保険者に
関する標準報酬月額の上限が
変更されることが
公表されました。
標準報酬月額の上限:300(千円)
となります。
毎年見直しがされているのですが
280(千円)の期間が長かった
ので
固定の印象がある方もいらっしゃる
かもしれません。
筆者もその感覚になっていました。
国民健康保険の保険料と比較を
する際に上限を間違えてしまうと
適切な選択肢を間違えるケースも
出てきますので注意しましょう。
退職者ごとに協会けんぽのホームページで確認しよう
このような変更があるという
ことに加えて、
退職者の住所によって
都道府県の料率が適用される
ことから
会社で一定の支援をする
場合には、
退職者ごとに協会けんぽの
ホームページで確認しましょう。
(協会けんぽホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g3/cat330/sb3150
本日のブログのポイント
■国民健康保険と任意継続の保険料を比較する際に上限を間違えないようにしましょう
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年1月15日掲載-701)
※ 写真はイメージです