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■源泉徴収の取扱いが「労働者」と判断する根拠となる

 
個人事業主として契約していると
しつつ、支払う報酬は給与として
所得税を徴収し、年末調整もしていた
会社に対して
 
 
 
労働組合が残業代の支払い、
年次有給休暇の付与、社会保険の
適用など雇用契約に基づく待遇を
求めていることが報道されました。
 
 
 
残業代の支払いなどの他に
労働者ということになれば
福利厚生や賞与・退職金の
支払いということも次の
ステップとして出てくるかも
しれません。
 
 
 
実態が雇用契約だと判断する
根拠のひとつとして
給与所得としているかどうか
という視点があります。

 
 
 

中途半端な取扱いが「実態雇用契約」を招く

 
個人事業主との業務委託契約
ということであれば、
給与所得として取り扱うことは
ありません。
 
 
 
これに付随して年末調整という
ことも出てこないことに
なります。
 
 
 
ある視点から見れば個人事業主
だけれど、
ある視点から見たら労働者
という状態は
 
 
 
実態雇用契約を招く
ことにつながります。
 
 
 

建設業の一人親方は特に注意を

 
報道の件は建設業の一人親方では
ありませんが、
 
 
 
一人親方の労災保険に特別加入を
しているけれども
実態雇用契約という状況を
見かけることがあります。
 
 
 
労災が発生した時に元請に迷惑を
かけないようにとか
難題をむりやり押し込むような
ことを意図すると
 
 
 
「実態雇用契約」問題が発生します。
 
 
 
個人事業主に業務委託をして
いるのであれば、
どの視点から見ても疑いが
生じないよう
徹しましょう。
 
 

本日のブログのポイント
■中途半端な取扱いは「実態雇用契約」を招きます

 
 
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※ 写真はイメージです