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■労働条件の明示の手法に関するリーフレット公開~平成31年(2018年)4月1日より~

 
労働条件の明示について4月1日から
ファックス・メール・SNSなどの
手法でも行うことが可能となります。
 
 
 
LINEやメッセンジャーも可とされて
いるため、特にアルバイトを多く
抱えている会社には便利になるかも
しれません。
 
 
 

明示しなくてはいけない事項は変更なし

 
明示しなくてはいけない事項に
変更はない
ため従前の通りの
内容を明示すれば問題ありません。
 
 
 
リーフレットには記載がされていますが、
書面の交付までは義務づけられて
いないものの明示が必要な事項がある

ため、
 
 
 
これまで口頭で説明をしていたという
ような場合は、定型の書面を作成するか
メールやSNSの本文として説明が
できると良いでしょう。
 
 
 

「労働者が希望した場合だけ」FAX・メール・SNS等の利用が可能

 
あくまで原則は書面による明示です。
ファックス・メール・SNSなどを
使った明示ができるのは
 
 
 
労働者が希望した場合だけです。
 
 
 
よって採用通知をした段階など
一定の時期に希望を聞く機会を設ける
と良いでしょう。
 
 
 
SNSの場合には、携帯電話を
紛失したとか壊れたということで
通知書を見ることができない
というようなケースも考えられます。
 
 
 
削除をしてしまった場合なども
含めて、どのように対応を
していくか検討をしておくと
 
 
 
効率の良い労働条件明示が
できるでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■従業員が削除・故障・紛失などで通知書をなくしてしまった時のことも考えておきましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年3月29日掲載-774)
 
※ 写真はリーフレットの1ページ目です