■社会保険料の口座引き落とし~平成31年4月1日からゆうちょ銀行が開始~
ゆうちょ銀行が厚生年金保険料
船員保険・健康保険料および
子ども・子育て拠出金の口座振替を
開始したことから
平成31年4月1日よりゆうちょ銀行の
口座振替申出書を受け付けることを
日本年金機構が公表しました。
今まで対応をしていなかったので
事業所の口座がゆうちょ銀行しかない
場合には、
納付書対応しかないという状態
だったので朗報という方も
お見えになることでしょう。
用紙がゆうちょ銀行用の申出書になるのでご注意を
ゆうちょ銀行の口座から振替を
希望する場合には、
ゆうちょ銀行用の申出書による
手続きが必要です。
従来の口座振替の用紙とは
異なりますので
年金事務所の窓口にて
用紙をもらうか、
用紙の郵送をしてくれる
年金事務所であれば
郵送の依頼をしましょう。
用紙の3枚目の裏面に「保険料口座振替に関する約定」があります
従来の用紙のように表面に書いて
あると目につきやすいのですが、
「裏面をご覧ください」という
ことだけだと見ない場合も
出てくるかもしれません。
毎月何の問題もなく引き落としが
されていれば良いのですが、
振替ができない場合などについて
書かれていますので目を通して
おきましょう。
内容は従来の申出書に書かれている
ものと同様です。
本日のブログのポイント
■ゆうちょ銀行も口座振替が可能になりました。申出書の3枚目の裏面に「保険料口座振替に関する約定」があるので確認しておきましょう
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月12日掲載-788)
※ 写真は申出書の記載例です