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■持ち出し禁止の書面を持ち出した時に処分ができる規則となっているか確認を

 
公務員が持ち出し禁止の書面を
持ち出ししたことが発覚し、
処分を受けた事案の報道がありました。
 
 
 
「社外秘」「部外秘」など書面の
持ち出しを禁止しているケースは
多いと思いますが、
 
 
 
実際にそれに反して持ち出しが
された時の対応が就業規則に定め
られていないケースを見かけます。

 
 
 
まさか持ち出しはしないだろうと
いう信頼があってのことかも
しれませんが、
 
 
 
いざ持ち出しが発覚したときの
対応に苦慮することになるので
念のため就業規則を確認して
おきましょう。
 
 
 

重い処分を科す場合は会社の背負うリスクも考慮しておこう

 
今回の報道のケースでは
停職処分が科せられました。
 
 
 
持ち出し禁止にするレベルと
なると重要な情報なはずですが、
 
 
 
重い処分を科すとなると
それを不服として提訴された
場合には無効とされる
可能性があります。
 
 
 
持ち出した情報の種類や利用の
状況など諸事情を考慮して
重い処分が良いのかどうかは
慎重に検討をしましょう。
 
 
 

就業規則には具体的に書いておくことが良い

 
はっきりと持ち出し禁止のものが
記載できるのであればそこまで
記載をしておくことが良いでしょう。
 
 
 
一方で数が多くて難しい場合には
少なくとも「社外秘の表記がして
あるもの」などそれを持ち出しては
いけないことがはっきりわかる
ようにして
 
 
 
「社外秘の表記のある書面を持ち出した
とき」は処分をするという程度には
しておくべきです。
 
 
 
表現が曖昧で読み取ることができないと
結果として処分は困難ということに
なりますので
 
 
 
情報の表記や管理状況をふまえて
就業規則に記載することを
お勧めします。
 
 

本日のブログのポイント
■持ち出し禁止のものを持ち出した時の処分ができるかどうか就業規則を確認しておきましょう

 
 
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月21日掲載-797)
 
※ イラストはイメージです