■体調不良から回復し復帰の意思を示した従業員を休ませていた会社に労働基準監督署が休業手当を支払うよう是正勧告
体調不良で休んでいた従業員が
復職の意思を示したにもかかわらず、
会社が休むように言われた上に
休業手当の支払いがないとして
労働基準監督署に相談をしたことを
きっかけに
労働基準監督署が会社に対して
休業手当の支払いを命じたもの
です。
復職の意思を表明した時の実際の体調はどうだったかが鍵
今回のように従業員が復職の意思を
示してきたものの、
その体調の回復に疑問があって復職の
可否に迷うケースということは
少なくありません。
従業員としては、不安はあるものの
やってみたいという段階での復職の
意思表示ということもありますし、
会社としては、万全な体調で戻って
くれないと、会社の責任を問われる
のではないか?という不安があります。
このような時に労働基準監督署が
どのように判断するか
ケースバイケースということに
なりますが、
少なくとも従前の業務が
所定労働時間について働ける
状態と判断すれば、
休業手当の支払いが必要と判断すると
考えておくとひとつの判断材料と
なるでしょう。
どのような薬を服用していて
主治医からどのような注意点が
あると指示がされているかなど
体調に関する細かい情報は
従業員への安全配慮という点では
確認しておくことをお勧めします。
会社として不安があるのであれば休業手当の支払いに関する決断を
従業員自身は復帰の意思表示を
しているものの、
周囲の誰がみてもとても従前の
業務ができるような状態にまで
回復していないということであれば
休業手当の支払いを決断して
思い切って休んでもらうという
こともひとつの選択肢です。
ただし、医師が労務可能と診断を
しているのか、労務不能と判断を
しているのかは確認をしましょう。
労務不能であれば、傷病手当金の
請求を選択する方が良い場合も
出てくるためです。
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年4月23日掲載-799)
※ 写真はイメージです