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■育児休業取得者の昇給の取扱いは一切の隙がない厳密な取扱いが求められる状況か~定期昇給を行わなかったことを裁判所が違法と判断

 
育児休業を取得したことで
定期昇給がされなかったとして
従業員が差額などの支払いを
求めた裁判で
 
 
 
裁判所は
育児休業の取得について不利益を
与えている
として
育児介護休業法に反して違法と
判断をしました。
 
 
 
育児介護休業法に不利益の禁止が
記載されているので単純にこれを
見るのであれば違法となるわけ
ですが、
 
 
 
使用者側は
「他の休業でも昇給は抑制している」
と主張をしたものの
 
 
 
これが認められなかったという
点に多くの使用者は注目をして
おく必要があるかもしれません。
 
 
 

労働局の指導は他の休業よりも少しでも不利な扱いであれば不可とする

 
労働局が指導をする際に昇給の
取扱いが、例えば病欠の場合など
いわゆる欠勤の取扱いが
少しでも育児休業を取得した場合の
方が不利な扱いをしていると
 
 
 
不利益な取扱いの禁止を根拠に
指導をする
ことがあります。
 
 
 
育児休業を取得したことに対して
不利益の可能性が少しでもあるなら
検証と是正を求められる
と考えて
おくと良いでしょう。
 
 
 
詳しくは報道には記載されていませんが、
使用者側が
「他の休業でも昇給は抑制している」
と主張をしたことが認められなかったのは
 
 
 
どこかに隙がある取扱いがされて
いたのかもしれません。
育児休業であるか否かにかかわらず
寸分のズレもない取扱いがポイント

になる印象です。
 
 
 

流れは育児休業から復帰後も出勤をしていたとみなした取扱いに向いている

 
人手不足の社会情勢もあいまって
取扱いをより良いものに変更する
流れが出てきています。
 
 
 
どこで自社の強みを出すかが大事な
ことなので、
この流れにすべての会社が追随する
必要はありませんが、
 
 
 
育児休業について手厚い制度を
設けたいと考えている会社は
検討をしていくと良いでしょう。
 
 

本日のブログのポイント
■昇給・賞与などの取扱いは、少なくとも育児休業であるか否かにかかわらず寸分のズレもない取扱いをしておくことが必要です。

 
 
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※ 写真はイメージです