■無期転換前の雇い止めは批判を受けることは覚悟して進むいばらの道
無期転換の1日前に雇い止めを
したとして労働組合が使用者を
批判という報道がありました。
労働組合の立場に立てば批判も
理解ができる側面があり
経営者の立場に立てば雇用契約を
止めざるを得ないということも
理解ができる側面があります。
この雇い止めが違法なものとなる
のかは、最終的には裁判所が判断する
ことになるわけですが、
無期転換を迎える寸前に雇い止めを
することは、
裁判所の判断にかかわらず
批判を受けやすいと考えておきましょう。
契約をどのような内容で交わしてきたか経緯が鍵となる
無期転換の申込みができるように
なるまでの期間の定めのある契約を
どのような内容で交わしてきたか
その経緯が鍵となります。
一般的な様式例を利用していると
従業員が次の契約を期待することが
通常の流れとなるものが多いため
雇い止めに関するトラブルになった
ときには使用者には不利な材料と
なりやすいため、注意が必要です。
必ずしも上限を設定することが
良いということではありませんが、
確実に○年間が上限と決まって
いるなら入社時に勘違いが起きない
レベルまで記載した契約書を締結
すると良いでしょう。
本日のブログのポイント
■無期転換にまつわるトラブルへの対応は入社時に締結する契約書が最も重要です
お問い合わせ電話番号:052-414-5603(2019年5月9日掲載-815)
※ イラストはイメージです